2019-05-29 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
経営改善により、加工品製造業の方々、また農家の方々の所得向上にもつながればと思っております。 引き続き、追加された三業種について伺いますけれども、この追加された三業種のうちの一つの菓子製造業の中で、チョコレート、キャンデー、ビスケット製造業に限定されておりますが、この限定されている理由というのは何でしょうか。教えてください。
経営改善により、加工品製造業の方々、また農家の方々の所得向上にもつながればと思っております。 引き続き、追加された三業種について伺いますけれども、この追加された三業種のうちの一つの菓子製造業の中で、チョコレート、キャンデー、ビスケット製造業に限定されておりますが、この限定されている理由というのは何でしょうか。教えてください。
現在、六次産業化・地産地消法に基づく、先生おっしゃいました六次産業化資金、これは農業改良資金のことだと思いますけれども、これを活用している者で、特定農産加工業種に属する事業を行っている事業者、これは平成二十三年度に二業者、具体的には、非かんきつ果汁製造業、それからトマト加工品製造業ということでございます。それから、平成二十四年度に二事業者がございます。
最少融資額は麦の加工品製造業で百二十三万円、これは事業協同組合が小麦粉の品質の試験装置を購入したといったものでございまして、さようになっているところでございます。
集中型で申しますと、例えば北海道のある工業高校では、地域産業でございますパルプ、紙・紙加工品製造業、木材・木製品製造業におきまして一カ月程度の企業実習を実施して、地域産業が求める、地域に根差した人材育成のための取り組みを行っております。 今後とも、この日本版デュアルシステムによる実践的な職業教育の充実ということを図っていきたいと思っております。
去る三月二十四日にあかいか加工品製造業を特定不況業種に指定いたしました。それから、昨年の十一月一日でございますが、漁網製造業を雇用調整助成金の指定業種に指定いたしております。このようなことで、その関連業種の方々の失業の予防あるいは再就職の促進ということに努めておる次第でございます。
○政府委員(岡山茂君) 現在、特定不況業種で指定をされております業種につきまして、今お話がございましたので申し上げますと、石炭鉱業、水産缶詰・瓶詰製造業、ニシン等の冷凍水産物製造業、それからただいま局長がお答え申し上げましたあかいか加工品製造業、ニシン等における魚体前処理加工業、魚かす・魚粉製造業、そのほか生糸・玉糸製造業とか綿・化学繊維紡績業とかいろいろとございますけれども、水産関係につきまして申
私どもといたしましては、あかいか加工品製造業を三月二十四日に特定不況業種に指定をいたしました。さらに、昨年の十一月一日に漁網製造業を雇用調整助成金の指定業種に指定をいたしました。それぞれの業種の労働者の失業の予防あるいは再就職の促進のための措置を講じたところでございます。
例えば、今ありましたようなあかいか加工品製造業といったような業界から離職した方につきましては、公共職業安定所におきまして、例えば特定不況業種の離職者求職手帳を発給をいたします。
○齋藤(邦)政府委員 関連業界、数多くあろうかと思いますが、一つはあかいか加工品製造業につきましては三月二十四日に特定不況業種に指定をいたしました。それから、昨年の十一月には漁網製造業を雇用調整助成金の指定業種に指定をいたしました。
四番目がトマト加工品製造業でございます。五番目がバレイショでん粉製造業、六番目がカンショでん粉製造業、七番目がチーズ製造業、八番目がアイスクリーム製造業、それから最後でございますが、九番目が牛肉調製品製造業、以上九つの業種を指定させていただきたいというように考えておるわけでございます。
具体的には、一つはかんきつ果汁製造業、二番目が非かんきつ果汁製造業、三番目がパイナップル缶詰製造業、四番目がトマト加工品製造業、五つ目がバレイショでん粉製造業、六つ目がカンショでん粉製造業、七つ目がチーズ製造業、八つ目がアイスクリーム製造業、九番目が牛肉調製品製造業という、以上九つのものを指定することといたしております。
○政府委員(岡安誠君) この二百八十億の融資の対象業種、現在私ども考えておりますのを申し上げますと、すり身製造業、魚体前処理加工業、ミール製造業、冷凍水産物製造業、水産かん詰め製造業、塩蔵品製造業、調味加工品製造業、乾製品類製造業、身欠きニシン製造業、水産練り製品製造業等考えておりますので、御指摘の乾、塩蔵品等の製造等につきましてもこの対象になり得るわけでございます。
業種別にその内訳をあげてございますが、業種の区分といたしましては、この左側に書いてございますように「林業、漁業、鉱業」というグループと、それから「建設業」、それから製造業のうち特に「パルプ、紙、紙加工品製造業」「鉄鋼業、非鉄金属業」、これらは比較的土地の保有の状態が大きいものでございますので、これらを抜きまして「その他の製造業」、それから「卸売業、小売業」「金融・保険業」「不動産業」「運輸、倉庫、通信業
それによりますれば、工場排水につきましては、現在、都道府県知事に権限が委譲されていないパルプ、紙または紙加工品製造業、水銀電解法苛性ソーダ製造業、アセチレン誘導品製造業、石油化学工業、石油精製業、鉄鋼業等について、また大気汚染につきましては、電気事業及びガス事業についてその規制権限を早急に都道府県知事に委譲するよう関係各省庁と協議をいたしたいという態度でございます。
○岡本委員 次に大蔵省の青山印刷局長に、これはこの第五条の六に「パルプ、紙又は紙加工品製造業の用に供する施設であって、」ということがありますが、こうした施設については、これも都道府県知事に委任してよいのではないか、こういうように考えるわけですが、どういう差しつかえがあるのか、これもひとつお聞きしたい。
その点が、この表では明らかになっておりませんが、ここに、鉱業、食料品製遺業、繊維工業、木材木製品製造業、それから家具装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、化学工業、窯業土石製品製造業、金属製品製造業、機械製造業、電気機械器具製造業、その他の製造業、こう分かれております。この業種別の事業所の数と、それからそれの全労働者数、これをおわかりでしたならば一つお示しをいただきたい。